る建築物等においては、建築物の不備・不具合等が原因で発生した事故や災害が、第三者へ危害を及ぼす恐れがあることから、建築物の適切な維持保全により、被害を未然に防ぐことを担保する仕組みとして、所有者等による定期的な調査・検査の実施及びその結果を特定行政庁へ報告することを義務づけて...
行政庁による指導の強化の結果として、例えば完了検査率は、改正 の3割程度から平成14 年度では7割弱にまで向上してきている。ま 、新たに導入された中間検査制度についても、7割以上(平成 15 年 4 現在)の特定行政庁において実施されているところである。 のように、平成10 年の建築...
申請を受理した環境保護主管部門は、完全な申請資料を受領した日から60日以内に審査を完了させ、認可又は不認可の決定を行わなければならない。 第二十五条 県級以上の地方人民政府環境保全主管部門は書面で審査し、現地で調査を行う方法で、廃棄電器・電子製品処理活動への監督・検査を強化しなければな...
29 その他検査装置 そ の 他 30 その他 − 7− 5.製作実績:別添資料8(過去3 年間に完成した主要なアルミニウム建築構造物の名称・建設地・ 用途・規模・材質・部材形状などを、完成年月日を付記してA4版用紙に記入する。 また、アルミニウム建築構造物以外のこれに準じる物件...
査等指針の告示により、主事等審査、適合性判定、中間検査、竣工検査の内容が明らかとなった。 構造計算概要書の添付が義務付けとなる他、分かりやすい応力図や断面算定表を作ること、また 構造計算書では、構造上の特徴、設計方針の記述を充実させることが必要となる。これは審査の迅 ...