これに会社員や公務員が入る「2階」の厚生年金が上乗せされる。 …2024年12月13日16時30分 「3号被保険者廃止を」 同友会・新浪氏「5年後に」会社員らに扶養される配偶者が保険料を納めなくても基礎年金を受給できる「第3号被保険者」制度について、経済同友会の新浪剛史代表幹事は12日、「早急に...
また、家族の稼ぎに関連して、配偶者や子どもの収入が103万円以下の場合には、扶養する納税者の所得から一定額を減じる控除措置を受けることができます(配偶者控除・扶養控除)。なお、所得が106万… …[続きを読む] 2025年2月11日12時0分 ...
健康保険の被保険者の家族などで、次の条件を満たしていれば被扶養者として一部の保険給付が認められています。 ① 被保険者の収入で生活を維持している三親等以内の親族 ② 年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であること ③ 被保険者の年収の2分の1未満であること (2)国民...
第3号被保険者第2号被保険者に扶養される配偶者。 年金手帳だれでも20歳になると所有することになる手帳。 付加年金保険料を余分に加算して納付することで将来の需給額が増やせるという制度。 分割制度離婚した場合に、納付した保険料を夫婦で分割する制度。
② 介護保険料負担に該当しない人98.1/1000を労使で折半 厚生年金保険料(令和4年3月現在) 183.00/1000を労使で折半 健康保険の被保険者の家族などで、次の条件を満たしていれば被扶養者として一部の保険給付が認められています。 ① 被保険者の収入で生活を維持している三親等以内の親族 ...
② 介護保険料負担に該当しない人98.1/1000を労使で折半 厚生年金保険料(令和4年3月現在) 183.00/1000を労使で折半 健康保険の被保険者の家族などで、次の条件を満たしていれば被扶養者として一部の保険給付が認められています。 ① 被保険者の収入で生活を維持している三親等以内の親族 ...
20歳から60歳までの国民全員が加入する国民年金、会社員が加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金。これら3種類を合わせて公的年金と呼ぶが、この公的年金の将来に不安の影がさしている。 これは、日本の年金制度が世代間扶養というシステムをとっているためである。現役で働く生産年齢人口が65歳...
「130万円の壁」対策は、一時的に年収が130万円を超えても事業主証明により原則連続2回まで扶養から外れないようにする。10月から適用を開始し、2025年に予定される年金制度改正までのつなぎ措置とする。 ●「特定技能」に自動車運送業の追加を検討(2023年9月13日)━━━国土交通省は、深刻なドライ...
加給年金とは、20年以上厚生年金保険に加入した人が定額部分の老齢厚生年金(これから受給する世代の人は65歳以降の老齢厚生年金)を受けられるときに加算される家族手当のようなもので、65歳未満の配偶者を扶養していれば年額で約39万円が加算されます。
また、今まで配偶者(旦那さん)が受けていた「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」などが受けられなくなり、旦那さんの給料から天引きされる税金が増える可能性もありますので、各種控除の条件を確認してから、厚生年金の加入相談をすることをお勧めします。 最後に、当サイトでは、国民年...