読み返しながら改めて感じたのは、日本では「夫が稼ぎ、妻を扶養する」という「男性稼ぎ主モデル」を体現するような法律による規定は、この労災保険法に限らず、今なお根強く残っているということです。例えば、厚生年金加入者が亡くなった場合に配偶者らに支給される遺族厚生年金でも、受給要件...
父は60代、大病してから働けなくなり夫婦2人暮し、仕事が調子良かった40代の時に贅沢な家を建てました… 年金も未納の時代も多かったようで現在は生活が厳しいようで私(結婚してます)からも援助してい…问题补充:匿名 2013-05-23 12:21:38 我父親60歲,而嚴重的疾病,從能夠工作不再是夫妻倆的...