これまでは、配偶者の所得の見積もりだけでよかったのが、今後は給与所得者の見積もりまで必要になるわけです。 なお、国税庁の案内では、自分の所得の見積額が900万円以下(年収1,120万円以下)になる場合に限り、扶養控除等申告書における源泉控除対象配偶者の欄に、配偶者を記載するとされ...
・配布と回収 ・適用できる所得控除 ・控除対象配偶者の要件 ・配偶者特別控除の要件 ・ 控除額 ・記載例9.配偶者控除等申告書 問題・解説10.所得金額調整控除申告書 ・配布と回収 ・適用できる控除 ・所得金額調整控除 ・記載例11...