外国人社員に扶養家族がいる場合には、その家族がどこにいるのか、仕送りを行っているのかなどの情報を、早めに確認しておけると、年末調整の手続きがスムーズに進みます。入社時に確認するのはもちろん、所在を変更する可能性を見越して、年末調整手続きが始める前に確認しておくことも大切です。
なお、国税庁の案内では、自分の所得の見積額が900万円以下(年収1,120万円以下)になる場合に限り、扶養控除等申告書における源泉控除対象配偶者の欄に、配偶者を記載するとされています。 この新しい記入方法は、平成29年末の年末調整において、平成30年分の用紙を回収するときに変わります。(つま...