以下の図は、給与所得者と配偶者の所得に応じた「配偶者の対象となる範囲の用語」です。 重要なポイントとして、これまで扶養の配偶者を意味してきた「控除対象配偶者」は違った意味になっています。 控除対象配偶者であっても、「扶養親族等の数の1人」になるとは限りません。 扶養親族等の数...