なお令和5年度より、非居住者である扶養親族で30歳以上70歳未満の方は、以下いずれかの条件に当てはまらないと扶養控除を受けられなくなりました。 留学によって国内に住所および居所がなくなった人 障害者 扶養控除を受ける居住者から、その年に生活費や教育費に充てる支払いを38万円以上受けてい...