特定居住用宅地(自宅) 特定居住用宅地は親の自宅などを指しており、330㎡までの面積が80%減額されます。実際に住んでいる土地になるため別荘は対象外ですが、所有者と同一生計の親族が住んでいる場合は別荘やセカンドハウスも特例の対象になります。 なお、特定居住用宅地が複数ある場合、合計面積...