給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下であり、所得金額調整控除の適用を受ける場合は2,015万円以下 合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)の国内居住者の同一生計配偶者や扶養親族等がいる場合には、該当人数分について、同額が控除額に加算 お問い合わせ先 EY税理士法人 川井 久美子 ...
「二重取り」が起こりうるのは、例えば夫の扶養に入っているパート女性のケースだ。 女性は所得税がかからないように、年収が103万円(合計所得48万円)以下になるよう勤務時間を調整。ただ、毎年100万円(同45万円)は超えているので、住民税が徴収される。 定額減税制度では、合計所得が48万円以...