宅建業の免許を与える者は、国土交通大臣又は都道府県知事です。 (宅地建物取引業法第3条) 国土交通大臣の免許は、二以上の都道府県の区域内にわたり宅建業を営むため事 務所が設置される場合です。 都道府県知事の免許は、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を 営む場合です。