第51条 内部監査は、寄附行為第8条第2項の定めるところにより実施する。 第10章 雑則 (施行細則) 第52条 この規程を実施するために必要な事項については、別に定める。 (規程の改廃) 第53条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。