参照:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」 第2号文書に該当する場合の印紙税額 覚書の内容が請負契約である場合、「第2号文書」として扱われ、印紙税が必要になることがあります。印紙税額は記載された契約金額によって変化し、詳細は以下のとおりです。
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