覚書を作成する際、内容によっては収入印紙が必要になる場合があります。 これは、覚書が印紙税法で定められた課税対象文書に該当する場合です。 例えば、不動産の賃貸契約に関する覚書は「第1号文書」、請負契約に関する覚書は「第2号文書」として扱われ、契約金額に応じて収入印紙を貼る必要があ...
一般的には、印紙を貼付する必要はありません。 国税庁の資料で秘密保持契約書に印紙が必要かどうかについて明確に記載されているものはないようです。 印紙税は、印紙税法の「別表第一 課税物件表」の第1号~20号に分類されている50種類以上の文章のみを課税対象としおり、これらの文書に該当しな...
印税 金額が5万円以上の領収書は課税対象になります。領収書の発行者は、記載金額ごとに定められている金額の収入印紙を領収書に貼り付け、印紙と紙面とにまたがるように割印をして納税します。
印税 金額が5万円以上の領収書は課税対象になります。領収書の発行者は、記載金額ごとに定められている金額の収入印紙を領収書に貼り付け、印紙と紙面とにまたがるように割印をして納税します。