第7条次の各号の1に該当し、かつ、当該患者又はその保護者が申請した場合は、 使用料又は手数料を減免することがある。 (1)校費患者となった者 (2)公費の援助を受けている者 (3)その他理事長が必要と認める者 2前項の規定により使用料又は手数料を減免する場合でも、法令、規則、規約その ...