名称・住所変更届を所轄所長に提出して行うものとする。 4 条例第二十条第四項に規定する届出は、様式第十一号の屋外広告物等滅失届を所轄所長に提出し て行うものとする。 一部改正〔平成八年規則六三号・一六年八九号〕 (屋外広告業の届出) 第十四条 条例第二十三条第一項に規定する届出...