事業用資産を譲渡した年の12月31日までに買 換資産の取得を行わない場合には、買換資産 の取得価額は見積額で、譲渡した年分の確定 申告を行います。また、申告の際に「買換 (代替)資産の明細書」を提出することにな ります。 (3)修正申告 次の場合には、その事実が生じた日から4ケ 月以内に「...