(4)消費税課・署長事務打合せ会メモの不開示部分間接税申告納税制度施行40周年記念感謝状の贈呈に関し,長官感謝状の贈呈候補者のうち,1名の氏名を不開示としている。当該情報は,個人に関する情報であって,個人が識別できる情報であるから,法5条1号に規定する不開示情報に該当することは明らかであ...