(基金の拠出者の権利に関する規定) 第5条拠出された基金は、基金提出契約において定める日まで返還しない。 (基金の返還手続き) 第6条基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会における決議を経た後、理事が決定 したところによる。 (公告の方法) 第7条当法人の公告は、官報に掲...