足らない金額ですね。本来ならばこれが税収入で見込むわけですが一度にあ げるわけにはいかないので、改正税率としてこの上の表で8,189 万3,000 円 で差引約3,800 万円は町が繰入ざるを得ない金額で医療給付費と後期高齢者
ルを作って算出した金額が 21,000 円ということですか。 国保年金課長 260 万以下の年金収入の方につきましては、これまで140 万円を控除させていただいたので すが、それが今度120万円になります。差額の20万円分がある意味で大きく税金に跳ね返って くる。そして、老年者控除の 48 万...