引価格や利用目的を知事に届け出なければなりません(事後届出制)。 ただし、注視区域又は監視区域(3頁参照)内において、土地の取 引をする場合には、契約締結の6週間以上前に届出が必要となります(事 前届出制)。 ○届出を要するのは、次の四つの要件にあてはまる土地取引です。