先権(12か月)を主張して出願するので、パリルートと呼ばれます。もう 1つは、特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願をして、出願日(優先 日)から30か月以内に各国の国内段階に移ることです。1つか2つの国に 出願をするときは直接出願で十分、3つ4つ以上の国に出すときはPCTの メリットが生きて...