-78-薬局における向精神薬管理マニュアル第1免許(法第50条、第50条の26)薬事法の規定により薬局開設の許可を受けた者は、別段の申出があった場合を除き、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされます。したがって、薬局開設者は、免許申請を必要とせず、免許証の交付...