加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、老齢厚生年金を受け取れるようになったとき、その人が生計を維持している「配偶者(65歳未満)」または「子(18歳到達年度末までの子、または障害1・2級の状態にある20歳未満の子)」がいるときに請求できます。