三十九販売の用に供する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃ(第十六条第二項において「食品等」という。)の取締りに関すること。四十第三号、第四号及び...