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厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械
2025-01-22 00:33:54
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措置法 42 条の 6 第 1 項該当号機械装置
機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの
厚生労働大臣が定める基準第三十号 参考22-2
厚生労働大臣が定める従業者平成 18 年厚生労働省告示第 556 号
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厚生労働大臣が定める基準平成 27 年 95 号
厚生労働大臣が定める基準平成二十七年厚生労働省告示第九十五号告示第 16 号の 2
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