(告示)○ 租税特別措置法第10条の4第1項第4号及び第42条の7第1項第4号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件(平19.3.30財務省告示第105号)<事業基盤強化設備>○ 租税特別措置法第11条第1項の表の第1号及び第2号並びに第43条第1項の表の第1...