これに加えて、通常の精神障害を引き起こす程度の負荷で労災を認めるケースがあることを明記した。 「極度」の具体例は、過労死ラインの2倍にあたる月160時間を超える時間外労働をしたり、永久に働けなくなる後遺障害を仕事で受けたりした事例だったため、過労死問題に取り組む弁護士や遺族から...