フリーランスは自身の裁量で働ける一方、労働関係法令で保護される「労働者」とは扱われず、原則としてけがの治療費や休業時の賃金などが補償される労災保険の対象にはならない。アマゾンの配達をフリーランスで担う運転手がけがで労災認定されたのは初めてとみられる。 男性はアマゾンの荷物を...