3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。 第29 条の2 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業...