には,使用者の安全配慮義務違反が問われ,損害賠償請求の民事訴訟を起こされる危険性もある. 5.時間外,休日及び深夜の割増賃金 36 協定を労使で締結すれば,週40 時間の法定労働時間を超えて労働させることは可能である.しかし, その際には割増賃金を支払う必要がある.サービス残業をさせた場合に...