法人が支払いを受ける利子割等について課された利子割額がある場合において、その利子割額を0512-218第53条第32項の規定により法人税割額から控除しようとするとき、又は同条第41項の規定により還付を受けようとするときに記載し、第6号様式、第6号の3様式、第8号様式又は第9号様式