・定款の変更には、正会員(社員)の2/3(従来は3/4)の賛成を要する。(3)評議員会はなくなり、運営規程に「顧問会議」を規定。(4)理事会/監事:・理事会の委任状参加は不可(但し、定足数は1/2に減少)。・法人法に基づき、理事の社会的責任が増大。・事業計画と予算は理事会が決定。・会長は...