24年12月から高校生年代にも児童手当が月1万円支給されることに伴い、16~18歳の子どもがいる家庭に適用される扶養控除が26年から縮小される。所得税の控除額は38万円から25万円に、住民税は33万円から12万円に、それぞれ引き下げられる。支給される児童手当と控除縮小による税負担を差し引き...