なお,法令に基づく定期健康診断以外(人間ドック,健康保険組合主体の健診など) を労働者が受診した場合は,個人情報の適切な取扱いの関係から,その結果を会社へ報 告する必要がないことから,会社が人間ドック等を法定健診とみなして管理する場合は, 本人の同意を得たうえで,その結果を会社へ提出...