歳入法典 第 41 条第 2 項に基づきタイ国外で行われる職務もしくは事業活動によ る所得,または資産による所得を有する場合,当該国外源泉所得をい ずれの課税年度においてタイに持ち込んだ場合においても,当該所得を 歳入法典 第 48 条に基づき個人所得税の所得計算に含める必要があり ます...