会社に勤務している場合、会社が年末調整でさまざまな控除がなされた「給与支払報告書」を作成し、その人が住む市区町村(納税する年の1月1日時点で住所があるところ)あてに送ります。 それを受け取った市区町村は、給与支払報告書をもとに住民税を算出。5月までに会社経由で住民税額を通知します。
者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月31日までに 「特別徴収税額の通知書」が送付されます。 特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収し ていただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されています ので、毎月の給与から記載された月割額を徴収した上、翌月の ...