さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、 特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの 負担が少なくてすみます。 なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12 回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。
「普通徴収」……自営業者や退職者などが確定申告をして自分で納税する いずれの方法でも、トータルで納付する金額は同じですが、給与から天引きされる特別徴収の場合は「12分割」、個人で納める普通徴収の場合は「一括」、あるいは退職時期により「2~4分割」となります。 転職後の住民税額はどう決...