電子取引でやりとりした書類の電子データ保存については、2022 年 (令和 4 年) の 1 月から既に段階的な義務化が始まっていましたが、2023 年 (令和 5 年) 12 月 31 日までは 2 年間の猶予期間として宥恕措置が設けられ、要件に応じた保存が不可能な場合は、電子データで受け取った請求書...