代休時間指定の取扱いについて 平成22年4月1日 通達(務企)第47号 第1週休日の振替の取扱い 1週休日(勤務時間を割り振らない日)に特に勤務を命ずる必要がある場合は、別の勤務日を週 休日の振替日とすることができる。 2週休日の振替ができる期間は、勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日