1.が適用できない場合または選択しない場合は、次のとおり仕入税額控除の金額を計算します。 (課税仕入れ等の税額)×(課税売上割合) 2015年10月1日より、いわゆるリバースチャージ方式が導入され、国外事業者が行う「事業者向け電気通信役務の提供」等が特定課税仕入れとして税額控除の対象になります...
この制度が導入されることにより、銀行業においてはこれまで固定レートで行われていた仕入税額控除の計算が、固定レートとSpecilal Methodの選択方式となります。 マレーシアでは2024年4月1日に2024年改正会社法が施行されました。この改正により、すべての会社は、2024年4月1日から3カ月以内にマ...