介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者とでは計算方法に違いがあります。第1号被保険者の保険料は、市区町村が3年ごと介護保険事業計画を策定し、その計画に基づき具体的な額を定めているため、3年に1度見直しがおこなわれています。他方、第2号被保険者は毎年度見直されます。