(退職金の減額)第条 次の各号の一に該当する者については、退職金の一部または全部をおこなわないことがある。就業規則に基づき懲戒解雇された従業員会社に重大な損害を与え懲戒される前に退職した従業員退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が発見された従業員前項に該当す...
なお、功労加算金を支給する場合およびその額は、その都度取締役で決定する。 (退職金の減額) 第10条 次の各号の一に該当する者については、退職金の一部または全部をおこなわないことがある。 (1) 就業規則に基づき懲戒解雇された従業員 (2) 会社に重大な損害を与え懲戒される前に退職し...