通常は不動産業者が用意してくれますが、ないときは所轄の法務局に行くと閲覧することができます。登記簿に記載されている事項のうち、地目については建物を建てることを目的としているのであれば宅地になっている事を確認します。もし農地であれば宅地への転用手続きが必要となります。
不動産を相続登記したら、不動産屋から営業のダイレクトメールが来てびっくりしたということはありませんか?これは、個人情報が漏れたということではありません。相続登記すると新しい所有者情報が登記簿に載ります。登記簿は誰でも取得できる情報。そして、所有者変更のタイミングで売却を考え...
全国の法務局において、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第40条の規定に基づき長期間にわたり相続登記等がされていない特定登記未了土地について、調査の結果判明した法定相続人の任意の1名に対して、「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」...