厚生労働省の指針では、パワハラは、①優越的な関係が背景にある②業務上必要かつ相当な範囲を超える③労働者の就業環境が害される――の三つのすべてを満たすとされます。県政トップの知事は①は間違いなく、③も言動に問題があれば該当することは明らかです。 兵庫県知事への百条委、傍聴求...
【社説】パワハラ指針.. 職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防止するために事業主が講じるべき措置や、何がパワハラに該当する行為かなどを、具体的に定める国の指針が大筋で固まった。 厚生労働省はこの案をもとに一般から意見を
「厚生労働省の指針では『職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもので、①から③がすべて満たされるもの』とされています」 「長谷川氏の場合、実際にどういう状況で、どういう言葉だったのか...
厚労省の有識者会議が23日に決定した指針案は暴行や暴言、不可能な仕事の強制、能力に見合わない程度の低い仕事の命令などといった6類型を挙げ、それぞれパワハラに「該当する例」と「該当しない例」を明記しています。ただ、この指針案に対してパワハラの被害者らからは不満が出ています。