複雑化するタックスヘイブン対策税制に正しくかつ効率的に対処するため、適用可否判定や自動化を含む税務申告書作成業務の改善などを支援します。
豊富なナレッジとノウハウを活用し、タックスヘイブン対策税制改正による課税リスクの把握、対策の実施、効率的なコンプライアンスをサポートします。
事業目的を達成する為のストラクチャーの構築にあたり、税務上の観点からの重要な検討項目として、日系企業であるという税務属性に起因する外国子会社合算税制(以下、「日本タックスヘイブン対策税制」)があげられます。M&Aの局面では、売手と買手が合意する売却対象事業の範囲を適切に売却対象資産に含...
同国税局は、資産管理会社には事業実態がなく、所得のうち約30億円については、岡田氏の所得として日本で税務申告するべきだと指摘。租税回避を防ぐためのタックスヘイブン対策税制を適用したという。また岡田氏は、資産管理会社から受け取っていた配当についても所得として申告しておらず、申告漏れの...
平成29年度税制改正において、タックスヘイブン税制について抜本的な見直しが行われています。この改正においては、特定外国関連会社(ペーパーカンパニー等)という新しいコンセプトが導入されていますが、平成31年度税制改正においてペーパーカンパニーから除かれる外国関係会社が定められた他...
タックスヘイブン対策税制上の留意点 Issue 123, May 2020 In brief 企業買収に係るストラクチャリングにおいては,買収の目的・手段,対象会社の税務ポジション等を総合的 に勘案し,日本および海外の課税関係を把握した上で,対象会社の買収という事業目的を達成する為のス トラクチャーを構築する...
CFC税制は、海外の子会社の所得を、親会社等その株主の所在する国で課税するという制度で、日本では「タックスヘイブン対策税制」もしくは「外国子会社合算税制」といわれている制度(租税特別措置法第66条の6)が該当します。BEPSプロジェクトでの議論に参加している多くの国は、すでにこのCFC税制を有...
1 討議草案の概要 CFC 税制は,海外の子会社の所得を,親会 社等その株主の所在する国で課税するという制 度で,日本では「タックスヘイブン対策税制」 もしくは「外国子会社合算税制」といわれてい る制度(租税特別措置法第 66 条の 6)が該当す る.BEPS プロジェクトでの議論に参加してい る多...