が規定されています。 ・登録誘引情報提供機関の業務の実施に係る報告として、3月ごとに、その期間内に事業者に提供した情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならないこととされています。 出典:出会い系サイト規制法施行規則 警察庁 真面目な...