通算税効果額の授受は任意であり、実務上、通算税効果額の授受を行わない場合が生じるか否かが定かではないが、連結納税制度においては個別帰属額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、または当該法人税の減少額として帰せられる金額(改正前法法81の18))の授受を行って...