免税事業者がインボイス制度に対応して課税事業者になった際の対策としては、「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」があります。2割特例を選択すると、消費税の納税額は「売上時に発生した...
この記事では領収書の書き方や扱い方をわかりやすく解説しています。インボイス制度の領収書の書き方にも触れているので、ぜひ参考にしてください。
ただし、この期間中に課税売上高が1,000万円を超えた場合には、2割特例の利用ができなくなります。たとえば、2024年分の課税売上高が1,000万円を超えると、2026年分の申告では2割特例は利用できません。 2割特例の手続...
新規の取引においても上記と同じく、買い手側の視点から考慮するとインボイス制度に登録済みの個人事業主の方が、優先的に発注先として選ばれる可能性があります。 もともと免税事業者だった場合「2 割特例」が適用される適格請求書を発行できるようにするためインボイス制度に登録し、免税事業者か...
よって、免税事業者はこれらの特例について理解を深め、上手く活用することで今後のビジネスの進め方を考慮し、道筋を立てることが大切と言えます。 今後、インボイス制度に登録しなかったことが、ビジネス促進の妨げとならないよう、インボイス制度によって生じるリスクについては、あらゆる...
区分記載請求書等保存方式及びインボイス制度では、いずれにおいても 3 万円未満の少額取引に対して、請求書等の保存免除及び特例があります。保存免除が適用されると、請求書等の保存の必要はなく、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の要件が満たされます。
上記2 点の 3 万円未満の取引については少額特例と同様に、適格請求書交付義務の免除につき、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除を適用することができます。ただし、自動販売機や自動サービスについては、特例の対象外となる取引もあるため事前に把握しておくことが大切です。詳...