適格請求書を発行できるようにするためインボイス制度に登録し、免税事業者から課税事業者となった事業者については、インボイス制度開始の 2023 年 10月1日から令和 8 年 (2026 年) 9 月 30 日までに属する課税期間において、消費税の納税額を売上税額の 20% とする「2 割特例」が適用でき...
高額療養費の外来特例 上限を2千~1万円引き上げ 厚労省最終調整 21:20 与党税制大綱決定「103万円の壁」は123万円に 年末調整で還付 16:54 マンション管理会社による清掃・修繕の自社発注、事前説明義務づけへ 17:08 再就職先拡充、定年引き上げ… 自衛官の処遇改善へ政府が基本方針 20:27 容疑...
よって、免税事業者はこれらの特例について理解を深め、上手く活用することで今後のビジネスの進め方を考慮し、道筋を立てることが大切と言えます。 今後、インボイス制度に登録しなかったことが、ビジネス促進の妨げとならないよう、インボイス制度によって生じるリスクについては、あらゆる...
来年10月に導入される消費税のインボイス制度について、政府・与党はフリーランスなど小規模事業者の負担を抑える新しい期限付き特例をつくる方針を固めた。消費税の納付義務が免除されている「免税事業者」がインボイスを発行するために「課税事業者」に転換した場合、3年間は売上税額の2割を納...
また、何度も再発行の依頼を受けないように、特例として今回だけと伝えることも重要です。なお、再発行の場合でも5万円を超える領収書には収入印紙が必要となります。 個人事業主の領収書の書き方は? 個人事業主が発行する領収書の書き方は、手書き・電子を問わず基本的に法人と同じです。必要...
新たに課税事業者になったときの「2割特例」 [PR] Q インボイス制度が10月1日から始まる。 A 個人事業主など売り上げ1千万円以下の小規模事業者は、消費税を納めなくてもいい免税(めんぜい)制度がある。こうした立場の弱い免税事業者を中心に、直前になっても不安の声が続いている。 インボ...
もともと免税事業者だった事業者が、インボイス制度において適格請求書を発行するために課税事業者となった場合、消費税の納税額を売上税額の 20% とする 2 割特例を適用できます (対象期間: 2023 年 10 月 1 日~ 2026 年 9 月 30 日までに属する課税期間)。
インボイス制度では原則として、適格請求書発行事業者から交付される適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となりますが、適格請求書を交付することが困難な取引や、以下のような 3 万円未満の少額取引については、一部の特例が設けられています。 3 万円未満の公共交通機関による旅客の運送 (バス...
免税事業者がインボイス制度に対応して課税事業者になった際の対策としては、「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」があります。2割特例を選択すると、消費税の納税額は「売上時に発生した...
たとえば、2024年分の課税売上高が1,000万円を超えると、2026年分の申告では2割特例は利用できません。 2割特例の手続き 2割特例を利用するのに特別な手続きは必要ありません。申告の際に、2割特例のところに丸を付ける...