インボイス制度の導入をスムーズに行うため、段階を踏んだ経過措置が設定されます。免税事業者、消費者などの適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れについては、令和8年(2026年)10月までは仕入税額の80%を控除する...
なお、2029年10月までは仕入れ先が免税事業者であっても、仕入れでかかった税額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。 2023年10月~2026年9月 Ø 免税事業者からの仕入れでも、仕入れにかかる消費税額の80%控除可能 2026年...
新しい制度に伴う混乱を避け、事業者の急激な負担を防ぐために、インボイス制度の開始後一定期間は、インボイスが交付されなくても仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。 経過措置 インボイス制度がもたらす多大な影響を考慮し、免税事業者からの課税仕入に対して、一定割合...
そこで、免税事業者には、特定の期間において経過措置が設けられ、該当期間中であれば免税事業者との取引に対して仕入税額控除を適用できるようになっています。 経過措置 前章にて説明したように、インボイス制度導入日から 6 年間有効の経過措置では、免税事業者からの課税仕入れについて、以下の...